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環境省、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設…特定外来生物に指定、飼養等の相談に対応

環境省、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設
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環境省は、規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否等に関する国民からの問合せに対応するため、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設した。

11月2日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」)」に基づき、アメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止された。

指定の時点で飼養していた個体については、6ヶ月以内(2021年5月1日まで)に申請し許可を受ければ飼い続けることができるため、環境省では申請を受け付けている。

アメリカザリガニを含む外来ザリガニ類は多くの一般家庭で飼養されている上に、今回規制対象となった外来ザリガニ類の中には、規制対象外であるアメリカザリガニと形態的に類似している種も含まれていることなどから、規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否に関する問合せ等が生じており、今後も増加することが予想されるという。

そこで環境省では、国民からの相談に答えるとともに、申請漏れや誤申請等を防止し、法を適切に運用するため、ザリガニ相談ダイヤルを開設することにした。

主な相談対応として、ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供や飼養されているザリガニが規制対象であるか否かの相談、飼養されているザリガニが規制対象である場合の申請手続に係る情報提供などを挙げている。

なお、飼養等許可申請に係る個別の指導は、環境省地方環境事務所が行うため、ザリガニ相談ダイヤルでは、飼養されているザリガニが規制対象であると判明した場合、該当する地方環境事務所への問合せを案内するとのこと。

外来ザリガニの規制内容や申請手続き等については、環境省のサイト「日本の外来種対策」の「外来ザリガニ」のページを参照。

■ザリガニ相談ダイヤル
・開設期間:2020年12月22日開設、2021年春頃受付終了予定
・対応日:土日祝日を含む毎日(ただし12月29日~1月3日を除く)
・対応時間:9時~17時
・電話番号:0570-051-110(利用できない場合は、06-7739-7891)
      通話料は発信者負担

《鈴木まゆこ》

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