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【“命の商品化”を考える vol. 2】改正愛護法の飼育管理基準に関する議論…動物福祉と事業者

動物 福祉・教育
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  • 動物の遺棄・虐待防止ポスター
  • 改正愛護法第21条
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2020年6月の改正愛護法施行

これまで報じてきたように、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)」(以下、改正愛護法)が昨年6月に成立・公布され、殺傷・虐待・遺棄を厳罰化する条項が今年の6月1日に施行された。

愛護動物の殺傷に対する罰則は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に引き上げられた。虐待や遺棄に関しては、100万円以下の罰金に加えて1年以下の懲役の可能性が追加された。また獣医師には、虐待と思われる事例を関係機関に遅滞なく通報することが義務付けられた。

動物の遺棄・虐待防止ポスター

2021年6月の施行に向けた飼養(=飼育)管理基準の作成

来年には、出生後56日(8週)を経過しない犬・猫の販売等を制限する「8週齢規制」が施行される(*一部の例外あり)。同時に、繁殖業者や競り仲介業者(オークション)、ペットショップなど「第一種動物取扱業者」には、「飼養管理基準」の遵守義務が課せられる。これは、「動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため(環境省)」、改正愛護法の第21条に基づいて環境省が省令として定めるものである。

要するに、犬と猫が不適切な環境下で飼育されるのを防止するための、最低限の基準を明確化しようとする取り組みである。同条第2項には具体的な基準を定める7つの項目が記されている。病気や怪我の予防・治療など健康管理、輸送や展示の方法、繁殖年齢の上限や回数、従業員一人当たりの管理頭数などに加え、ケージや運動場などの生活空間のサイズや、採光・空調・換気・温度・湿度といった環境面の管理などである。

改正愛護法第21条

管理基準に対するそれぞれの主張

管理基準の作成にあたっては、行政に加えて獣医師や動物学者などの専門家、ペット産業関連事業者や動物愛護団体なども参加して多角的に検討が行われている。

科学的根拠(エビデンス)に関する文献調査、自治体・や海外の実態把握などとともに、学者や法律家などの外部識者も交えて環境省が開催する「中央環境審議会動物愛護部会」や「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」などの場でも議論が行われている。その検討においては、欧米の法規制がベンチマークとして議論の柱の1つになっている。

これに対しては、ペットフードや用品事業者、競り仲介業者などの業界団体である「犬猫適正飼養推進協議会」(以下、協議会)が異論を唱えている。海外の状況に関する独自調査を基に、ペットの市場特性がまったく異なるため「海外の基準が日本でそのまま通用しないと考える」とし、業界環境も含め日本に合った基準の検討を要望している。日本のペット業界の現状を踏まえ、業界関係者にとっても無理のない規制が必要とのスタンスだ。

一方、愛護団体は、動物が求めているものは海外でも日本でも同じであり、日本独自という意見は管理する人間の都合によるものだと反論している。基準は、「事業を続けやすくするため」ではなく、「動物にとってどうか」という視点から検討すべきだと主張している。動物の販売に反対ではないが、適正に動物を扱うことのできる健全な事業者のみが存続すべきとしている。

動物行動学の専門家は、動物福祉の観点から管理基準を作成することを提案している。動物福祉とは、生き物それぞれの特性に基づいた快適性に配慮し、動物の生活レベルを高める技術を科学的に追及する考え方である。つまり、「この動物はこういうものだから、不快に感じることとなく幸せに暮らすにはこれが必要」ということを中心にする考えである。人間がどう思うかではなく、動物がどう感じるかに基づいて「5つの自由」の実現に努めることが重要だとしている。

5つの自由とは動物の福祉を守るための国際基準で、1:空腹と渇きからの自由、2:不快からの自由、3:苦痛、損傷、疾病からの自由、4:正常行動発現の自由(つまり、その動物らしい行動ができる自由)、5:恐怖および苦悩からの自由、と定義されている。科学的・客観的なスタンスではあるが、動物を主体として管理基準の作成を目指すところは愛護団体等の方向性と一致しているだろう。

次回は、この管理基準に関して特に大きな論点となっているケージのサイズと今後のプロセスについて紹介する。

《石川徹》

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