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【“命の商品化”を考える vol.1】改正された動物愛護法から見えるのは?

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動物愛護法の改正:ぬぐえない違和感

昨年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)」が成立・公布された。いわゆる動物愛護管理法(以下、愛護法)の改正だ。今年(2020年)6月から段階的に施行されることになっている。

その中で、来年6月に発効予定の「8週齢規制」に設けられた「特例」には、関係者から疑問の声が多く上がった。

第22条の5 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引き渡し又は展示をしてはならない。

指定犬に係る特例
2 専ら文化財保護法(中略)の規定により天然記念物として指定された犬(中略)を販売する場合における当該指定犬繁殖業者に対する同条の規定の適用については、同条中「56日」とあるのは「49日」とする。

活動家などによる努力の結果、生まれて8週(56日)を経過するまでは子犬の展示や販売が禁止される。しかしながら、天然記念物に指定された日本犬の純血種はこの新しい規制から除外され、これまで同様に7週齢での販売が可能とされた。報道によると、これは日本犬保存会や秋田犬保存会などからの要望を受けてのことだという見方がある。なお、該当する犬種は、柴犬・秋田犬・甲斐犬・四国犬・北海道犬・紀州犬である。

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「数値規制」の検討

現在、新型コロナウイルス感染症流行の関係で検討のプロセスが中断されているが、同じタイミングでは繁殖業者などに遵守義務が課せられる基準の明確化も行われる。繁殖施設の設備や構造、親犬の生涯繁殖回数上限などについて、環境省が具体的な「省令」(*1)を作成している。

その中で、動物愛護団体などが特に強く改善を要望している項目がある。犬の繁殖業者が、親犬を飼育するスペース、いわゆるケージのサイズである。この議論からは、現在ペット産業が抱える闇を垣間見る印象を受ける。

動物愛護法はペットに限定したものではない。また今回の改正も多岐に亘ってはいるが、今回は特にこの「数値規制」検討をとりまく状況を通し、愛玩動物に焦点を当てて「命の商品化」について考えたい。

動物愛護法の概要と罰則規定についてはこちらの記事を参照されたし。

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賛否が分かれる「数値規制」提案

現在、環境省が「省令」として作成中の「数値規制」の詳細は、同省の「中央環境審議会動物愛護部会」や「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会(以下、検討会)」などで議論が行われている。スケジュールは新型コロナウイルスの関係で変更の可能性もあるが、今年の第2四半期までに規則・細目の骨子案を作成し、第4四半期に素案が完成する予定である。その後、2021年第1四半期の事務手続きを経て、6月19日までに施行を見込んでいる。

この検討プロセスにおいて、第5回の「検討会」が今年の2月3日に行われた。そこでは、「関係団体ヒアリング」の場が設けられ、業界関連や動物愛護活動に携わっている団体が、現場の声として「数値規制」に関する具体的な提案を行った。

ここで行われた、あるプレゼンテーションの内容について、動物愛護団体や愛犬家などから大きな声が上がっている。次回は、まずその提案内容全般についてご紹介する。

*1 各省大臣が、自己の所管の行政事務について法律や政令を施行するため、あるいは法律や政令の特別の委任に基づいて発する命令

《石川徹》

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