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劣悪な環境で繁殖を繰り返す「パピー・ファーム」撲滅に向け、官民一体となって製作されたイギリスの「子犬契約書」を前回ご紹介した。今回は、その中に記載された情報の中から、日本でも参考になりそうな情報をまとめた。
動物愛護法が昨年6月に成立・公布され、殺傷・虐待・遺棄を厳罰化する条項が今年の6月1日に施行された。来年には、第一種動物取扱業者に「飼養管理基準」の遵守義務が課せられる。現在、この管理基準が環境省で作成されている。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)が昨年改正され、今月、殺傷への罰則強化や虐待に関する獣医師の通報義務化など、その一部が施行された。
前回紹介したように、イギリスでは4月に悪質なペット繁殖・販売業者撲滅のための「ルーシー法」が施行された。その一方で、違法に動物を売る業者の手口もより巧妙になる懸念が指摘されている。今回は、そうした状況を防止するために行われている活動を紹介する。
REANIMALでは以前、今年の4月にイギリスで施行された「ルーシー法」を紹介した。そのイギリスの動物愛護事情、特に子犬・子猫の販売について2回にわたって紹介する。