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狂犬病ワクチンについて考える vol.3…北米では地域によって法規制がバラバラ

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  • WHOでは狂犬病の抗体価に関する国際基準を設けている

前回は免疫の仕組みとワクチンの働きについて簡単に触れました。いわゆる「混合ワクチン」に含まれている「コアワクチン」については、「抗体検査」の結果に基づいた接種の判断が安全かつ効果的なことをご紹介しました。一方、現在の「狂犬病予防法」は、犬に年1回の狂犬病ワクチン接種を義務付けており例外は一切認められません。海外でも同様のスタンスをとる国は多いようです。

今回は、狂犬病ワクチン接種に関して北米の状況について紹介します。

狂犬病予防法に対する疑問:抗体検査が有効とされないこと

前回、法律上はどんな理由があっても狂犬病の予防注射は1年に1回打たなければならないと決められていることをご紹介しました。その他の法令等も含め、現在は抗体検査の結果でワクチン接種の免除がまったく許されていないことには疑問を感じます。なぜなら、狂犬病ウイルスに対する抗体検査は既に日本を含む世界各国で実施されているからです。

海外から犬を連れてきたり日本から外国に連れ出したりする場合には、抗体検査結果を証明する書類の提出が求められます。抗体価も、WHO(世界保健機構)によって0.5 IU/mL*という明確な国際基準が定められています。日本では、「一般財団法人生物科学安全研究所」が農林水産省指定機関として検査を行っています。(* IU = 「国際単位」の略)

WHOでは狂犬病の抗体価に関する国際基準を設けているWHOでは狂犬病の抗体価に関する国際基準を設けている

狂犬病ウイルスに関しては抗体検査が無効?

抗体検査はジステンパーウイルス、パルボウイルスおよびアデノウイルスについては免疫力確認のために世界中で有効と認められています。また狂犬病ウイルスについても動物の輸出入においては抗体検査が行われています。では、なぜ抗体検査による狂犬病ワクチン接種免除は認められないのでしょうか?

以前お話しをうかがった東京・目黒にある安田獣医科医院の安田英巳獣医師によれば、狂犬病の場合、抗体検査による陽性結果はワクチンを接種したことの証明にはなるが、病気から守られている保証はないと考えられているのが根拠とのことです。そこで、海外の状況を見てみました。飼い犬の頭数が世界で最も多いアメリカ合衆国の法規制はどうなっているのでしょう。

狂犬病のワクチン接種に全米統一の法律は存在しない

アメリカでも、一般に犬への定期的な狂犬病ワクチン接種は法律で飼い主に義務付けられています。とはいえ、地域の自治が大切にされるアメリカでは州によって細かな法律が異なります。さらに同じ州の中でも街(city)や、行政の最小単位である郡(county)で規制が違うケースがあり、一律ではありません。

「危険な犬種は存在するか?」のvol.2(参考記事)や「デンバー市がピットブルの飼育を禁止する法律を破棄」(参考記事)などでもご紹介しましたが、特定犬種の飼育を規制する法律も地域によってかなり違います。また、州によって、「マリファナが合法になった」などと聞くことがあるのもこのためです。

狂犬病のワクチン接種についても同じで、全米統一の法律はありません。「北米獣医師コミュニティ(NACV)」は、「アメリカのいくつかの州では犬と猫のワクチン接種が義務化されていない。そうした州でも街や郡単位では義務化されている場合もある」(公式ジャーナル「TODAY'S VETERINARY PRACTICE(= 臨床獣医療)」)としています。

今年の1月にアメリカ獣医師会(AVMA)が発表した資料にも、狂犬病ワクチン接種は「ほとんどの州」で法規制があるという表現が使われています。また、接種の頻度は州ごとに異なるとともに、免除を法律に織り込むことも「始まっている」とされています。判断を郡などの自治体に委ねたり、州外からの持ち込みだけにワクチン接種を義務付けていたりする州もあるそうです。

健康上の理由による「法的な免除」が増えている

日本の場合は「猶予証明書」に法的根拠がありませんが、アメリカでは健康上の理由で接種が法的に免除される地域が増えています。AVMAの資料によれば、カリフォルニアやフロリダ、ニューヨークなど16の州で認められています。また、メリーランドとマサチューセッツも含め18州とする情報もあります(「The Rabies Challenge Fund」)。獣医師からの正式な書面と抗体検査結果を提出すれば対象となるそうです。

一律に狂犬病予防注射が法的義務なわけではない

接種義務がある場所でも、対象となるペットが犬だけの州や猫やフェレットも含まれる地域、さらにはアーカンソー州のように「すべての恒温動物」に義務付けているケースなどがありバラバラです。いずれにしても、50州のうちの多くで狂犬病ワクチンの犬への定期的接種を法的義務にしている一方、例外も多々あることが確認できました。

定期接種義務の有無だけでなく対象となる動物、病気による免除の可否、接種頻度などは様々で、統一された基準は存在していません。

カナダ:法的義務があるのはオンタリオ州のみ

アメリカと国境を接するカナダについても調べてみました。この国で狂犬病ワクチンの接種を法律で義務化しているのは全10州のうちオンタリオ州だけです。連邦政府の首都であるオタワやカナダ最大の都市トロントがあるこの州は、政治経済の中心地です。最大の影響力を持つ地域で法的義務が存在する一方、それ以外の地域では義務化されていない状況から、やはり考え方は一様ではなさそうです。

次回は、狂犬病ワクチンについてもエビデンスに基づいて接種の必要性を判断することが大切だとする専門家の意見をご紹介します。

《石川徹》

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