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動物愛護管理法の「数値規制」が成立するまで…まとめ

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2019年に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(以下、愛護法)」が成立し、第21条に動物取扱事業者に対する義務が追加された。「動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため(中略)環境省令で定める基準を順守しなければならない」とされ、ペットショップや繁殖業者、競りあっせん事業者などに対する規制を環境省令で具体的に設けることになった。省令の施行は2021年6月とされ、短期間に議論が行われた。

REANIMALでは、通称「数値規制」とよばれるこの基準が作られる過程を詳しく報じてきた。まだ「理想的」とは言えないが、環境省令にはある程度の評価が与えられるべきだろう。その数値規制が作られるまでの過程を報じたものをまとめた。(※タイトルから該当記事にリンクしています)


昨今、劣悪な環境で犬や猫を飼育していた繁殖業者が摘発されたというニュースをたびたび聞くようになってきた。これも、愛護法の改正とそれに伴う数値規制の成果だろう。今後、各自治体による「悪質な事業者の排除」が確実に進んでいくことに期待したい。

《石川徹》

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